不動産用語② 表題(表示)登記とは?!



こんにちは!ハウススタジオの小林友和です。

本日は2日目、建物表題登記について

建築をした際を事例にご説明致します。

 

建築しただけでは登記の記録がありませんので

どこに・・場所

なんの・・居宅or事務所or店舗or医院など

大きさ・・床面積、2階建てなど

いつ・・建築年月日

構造・・木造or鉄筋コンクリートなど

 

これらの内容を登記簿謄本の一番上の表題部に記載することから

表題登記といいます。

 

この表題登記をしなければ、

改めて登記をする保存登記や

住宅ローンを使う抵当権設定登記

が行えません。

つまり

売買が基本的にできません。

どういう建物を誰が持っているのかが証明できないからです。

 

現実的には

建物が未登記のものは多々存在しております。

表題登記は家屋調査士

保存登記は司法書士

に当社は依頼しております。

 

円滑な取引ができるよう

売主様へアドバイスさせていただきますので

お気軽にご相談ください。

 

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