【2022年の住宅ローン控除は改悪か?!】~これから足利市で住宅を購入する方へ~



 

前回のブログでも紹介しましたが、弊社で足利市内の不動産を購入される約8割の方が住宅ローンを使用しております。

住宅ローンを組むうえで最も多い質問が「住宅ローン控除について」です。

皆様は「住宅ローン控除」自体はご存じかと思いますが、令和3年度税制改正大綱 で、住宅ローン控除を大幅に見直すことを示唆する記述があったことはご存じでしょうか?

現時点では、まだ決定ではありませんが、改正される可能性があるので、具体的に説明します。

 

 

 

| 住宅ローン控除とは??


 

そもそも「住宅ローン控除」とはどういうものか皆様ご存じでしょうか?

 

1:そもそも住宅ローン控除ってどんな制度?

 正式名称は「住宅借入金等特別控除」。「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。個人が住宅ローンなどを利用して住宅を新築、購入したり、増改築したりした場合に一定の要件に当てはまれば、年末のローン残高の1%(最大40万円)を所得税などから控除することができます。

2:控除される期間は?

 もともとの期間は10年間。19年10月の消費税増税対策として20年末までに入居した人の控除期間を13年間とし、さらに新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合に限って21年末までの入居者も13年間としていました。12月10日に決定した21年度の与党税制改正大綱ではこの特例を、要件を満たした22年末までの入居者にも対象を広げた。

3:住宅の対象は?

 新築住宅だけでなく中古住宅も対象。ただし、耐火建築物で築25年、非耐火建築物で築20年を過ぎている場合は耐震性の証明が必要となります。増築や一定規模以上の修繕や模様替え、省エネ化、バリアフリー化なども工事費が100万円以上の場合は対象となります。

 

購入する住宅の床面積と購入する人の所得が要件に該当すれば、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から、場合によっては住民税からも控除される制度です。

 

 

| 税制改正大綱に書かれている内容は?


 

 

はじめに、令和3年度税制改正の内容をおさらいしておきます。

一般住宅の場合、「毎年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1%」が10年間控除され、その後の3年間は、

・毎年末の住宅ローン残高×1%
・税抜きの住宅購入価格×2%÷3

どちらか少ない額が所得税から控除されます。

また、購入する住宅の床面積は50平米以上、購入する人の所得はその年の合計所得金額3,000万円以下、

床面積が40平米以上50平米未満の住宅を購入する場合には合計所得金額1,000万円以下、となっています。

ただしこの内容のうち、「控除額」や「控除率」について見直すという記述が、与党が公表した税制改正大綱の中にありました。

【以下抜粋です】

平成30年度決算検査報告において、住宅ローン減税の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適応実態等からみて国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置の適応期限後の取扱いの検討に当たっては、こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。

【抜粋ここまで】

 

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html   自民党HP:令和3年度税制改正大綱より

※上記から令和3年度税制改正大綱のPDFをダウンロード出来ます。

 

 

|2022年度の住宅ローン控除はどうなるか?? 


上の抜粋を要約すると、

「1%未満の金利でローンを組んでいる人が多いのに、ローン残高の1%を控除する仕組みっておかしいでしょ?」

ということになります。

住宅ローン控除は、「住宅購入者の金利負担を軽減する」ことが制度の趣旨です。

昨今、金融機関の金利引き下げ競争が激しくなり、住宅ローンの金利が著しく低くなっています。

足利市内の金融機関は0.6%で融資する金融機関が多い中、住宅ローン控除を利用すると金利支払い額を上回り、住宅ローン控除期間中は逆に儲けてしまう現象が起こっています。

ローン金利が1%未満ということは、ローンの支払利息よりも住宅ローン控除額のほうが多くなるということもあり得るため、制度の趣旨に沿って、令和4年度の税制改正で控除額や控除率を見直すものとされています。

 

現在の控除額は、一般住宅であれば10年間は

・毎年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1%=年間最大40万円

ですが、「上限4,000万円」の部分が見直しの対象となるかもしれませんし、

「1%」の部分が1%を上限に、「1%またはローン金利のどちらか低いパーセント」などとなるかもしれません。

 

これはハウススタジオの予想ですので、100%そうなるとは言い切れませんが、控除額や控除率の見直しはあるかと思われます。

 

見直しの内容は今年の後半になるまでわかりませんが、いずれにしても今の制度よりも控除額が少なくなる可能性が高いので、

足利市内で、住宅購入をお考えの場合には購入時期によって住宅ローン控除額が変わることを考慮した上で購入計画や資金計画を考えていく必要があります。

 

 

| まとめ 


令和4年4月以降に足利市で住宅の購入を検討されている方は、まず令和4年度税制改正大綱をチェックし、住宅ローン控除の内容が「改悪」となれば、少しでもリスクを減らせれるように事前にシュミレーションをしておくことが大切です。

与党税制改正大綱に明記された以上、具体的な検討が進んでいることは想像に難くありませんが、今年は新型コロナウィルスの感染爆発やそれを受けての度重なる緊急事態宣言の発令等により、与党の当初想定を大きく超えた経済や一般家計へのダメージがあったはずで、変更の決定には、より慎重な判断がなされる可能性もあるかもしれません。

最後までお読みいただき、有難うございました。

少しでも参考になれば幸いです。