【足利市で不動産を買う・借りる方】不動産電子契約を解説します



 

2022年5月、改正宅地建物取引業法が施行されました。

主な改正内容は、不動産取引のオンライン化です。

従来は重要事項説明書等の書面を交付して行われていた取引が、電子交付によりオンラインで締結できるようになったのです。

現在、足利市内ではまだ普及はしておりませんが、今後電子契約が当たり前の事となっていくでしょう。

しかし、今直ぐにオンライン化して行く事は難しいかと思います。

利便性が高まったとはいえ、電子契約の仕組みや、やり方がよくわかない方も数多くいるのが現状です。

そこで今回は、不動産電子契約の仕組みや契約書等を電子契約にするメリットやデメリット、注意点について解説します。

不動産取引の電子契約に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

| なぜオンラインで不動産契約が可能になったのか? 


不動産取引の電子契約については、デジタル社会の形成を目的とした「デジタル改革関連法」の一環として、宅地建物取引業法という法律の改正が行われたことにあります

新型コロナウイルス感染症拡大により行政のデジタル化が遅れていることが顕著になったことで、デジタル分野での課題解決のために法改正が進められることになったのです。

不動産業界でのオンライン化については、2017年に賃貸借、2021年から売買におけるオンライン上でのIT重説が実施されています。

しかし、重要事項説明はオンライン上で行えるものの、宅地建物取引士の記名・押印と書面の交付が必須であったため、アナログの対応も必要不可欠でした。

今回、宅地建物取引業法の改正によって重要事項説明書等に宅地建物取引士の押印が不要になり、書類を電子データで交付できるようになりました。

これにより、完全オンラインでの不動産契約が可能になったのです。

対面するためのスケジュール調整が必要なくなったり、新型コロナウイルス感染症拡大予防や、印紙税不要など多くのメリットが生まれました。

|不動産取引における電子契約とは? 


電子契約と書面契約で一体何が違うのかわからないと感じている人もいるのではないでしょうか?

そこで、一般的な書面契約と電子契約の違いを表にまとめました。

電子契約 書面契約
形式 PDFなどの電子データ 書面
押印 電子署名 印鑑
改ざん防止 電子署名・タイムスタンプ 契印・割印
送付方法 インターネット通信 郵送・持参
事務処理 サーバーに保管 実物を書棚などに保管
印紙 不要 必要

電子契約と書面契約の違いで一般的にイメージしやすいのが、形式の違いでしょう。

書面契約ではパソコンなどで作成した書類を印刷・製本したものを契約書として使用します。

一方、電子契約の場合、契約書の印刷は不要で、PDFなどの電子データを用いて契約業務が行われます。

つまり、「契約書」という紙で作られた実物を使用するか、電子データを使用するかという違いです

さらに、書面契約では契約当事者の署名・押印が必要であり、郵送でやり取りを行う場合は発送してから返送してもらうまでに手間と時間を要します。

足利市内にお住まいの方であれば、あまり関係のない事かもしれませんが、県外、国外など遠方にいる方であれば契約書の作成から当事者の署名・押印、書類の回収まで数週間以上かかることも珍しくありません。

過去にも国外にお住まいの方から記名押印頂くのに書類のやり取りをし、2カ月以上かかった事もあります。

しかし、電子契約であれば電子署名かつインターネット通信での送付になるため、書面契約に必要であった煩雑な手続きをなくすことができるのです。

電子契約にすることで契約業務の負担が少なくなり、作業の大幅な効率化が期待できるでしょう。

他にも、改ざん防止として書面契約では契印・割印、電子契約では電子署名やが使用されることや、書面契約では必要な印紙が、電子契約では不要であるなどの違いがあります。

いずれにしても契約は「双方の合意した内容を証拠として残す」ために行うものであることは変わりないため、契約を行う目的自体を忘れないようにしましょう。

 

 

|電子契約のメリット 


 

ここでは、契約書を電子化するメリットについて解説します。メリットを把握して、電子契約への理解を深めていきましょう。

契約作業の負担軽減・効率化

今までは、契約書は作成・印刷・製本をした上で、契約の当事者同士が同じ場所に集まって契約を行っていました。

対面で行う場合は、場所を確保したり、当事者の移動時間を考慮したりするなど手間もかかります。
対面ではなく郵送する場合でも、発送や書面の回収などの手続きが必要になります。

しかし、契約書を電子化することで、このような契約作業にかかる労力や時間を削減することが可能です。

電子契約にすればクーリングオフ告知に関する書面の交付を除き、オンライン上で完結するため、契約作業にかかる負担を軽減したり、効率よく作業を進めたりすることができるでしょう。

コストの削減

契約書を電子化することで、事務労力にかかる人件費やインク代などの印刷にかかる費用、郵送費も削減できます。

また、契約書を電子化することにより、印紙税の削減にもつながります。

紙で作成された契約書の場合は、契約の種別や金額により納める印紙税額が決められていますが、電子契約にすれば印紙税を納める必要がありません。

特に不動産売買では契約金額が大きくなりやすいため、納める印紙税も一般的な契約書よりも高額になりがちです。

契約書を電子化することにより、大幅なコスト削減を実現できるでしょう。

保管・管理面での効率化

契約書を書面で作成した場合、原本をファイルなどに入れて書棚に保管するのが一般的です。

実物を保管しなければならないため、十分なスペースを確保したり、必要な書類を探しやすくするための工夫を施すなどの手間がかかります。

一方、契約書を電子化した場合は電子データとしてサーバー上に保管されるため、物理的なスペースを確保する必要がありません。

検索機能により必要な情報にたどり着きやすくなるメリットもあります

契約書ごとの進捗状況や有効期限などがわかりやすくなり、効率的に保管・管理ができるようになるでしょう。

 

| 不動産取引が電子契約になると何が変わるの? 


ここでは、不動産取引において書面契約ではなく電子契約を行うことでどのような変化があるのか解説します。

 

押印義務が廃止

宅地建物取引業法の改正により、従来は必要であった重要事項説明書と売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)における宅地建物取引士の押印義務が廃止されました。

書面交付義務が緩和

これまでは書面による交付が義務付けられていたものが、宅地建物取引業法の改正により電磁的方法での交付が認められることになりました。

書面交付義務が緩和される書類は、以下の通りです。

  • 重要事項説明書
  • 売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)
  • 媒介契約書面(34条の2書面)
  • レインズ登録時に交付する書面

このように、今まで必須とされていた宅地建物取引士の押印や書面による交付が緩和されたことにより、対面せずにオンライン上でリアルタイムでの不動産取引を締結させることが可能になったのです。

 

| 不動産取引における電子契約の流れ 


ここでは、不動産取引における電子契約の流れについて、書面契約との違いに触れながら解説します。

物件探し

まずは、希望の物件を探す事。

ポータルサイトや不動産会社ホームページなどから物件情報を見て気になる物件を探します。

いくつか候補が出来たら、不動産会社へ連絡し、土地であれば見学、建物であれば内覧をしてみましょう。

オンラインでの内覧も各不動産会社で行っておりますので、活用してみると良いでしょう。

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媒介契約

次に購入希望の物件を購入する為に、不動産会社と媒介契約を結びます。

もちろん媒介契約書面(34条の2書面)も電子化することが可能です。

媒介契約の電子契約に対応した電子契約システムなどのサービスを利用することで、書面契約で必要となる押印ではなく電子署名により契約締結できるようになります。

当事者が画面に映された契約内容を確認しながら手続きを進めていくことになります。

 

IT重説

次に重要事項説明を宅地建物取引士から受けます。

重要事項説明(重説)は対面で行うことを義務付けられていましたが、2017年10月1日から賃貸契約、から売買契約において、IT重説の運用が開始されました。

IT重説はWeb会議システムなどを利用してオンライン上で行うため、まずは音声や映像に問題なくリアルタイムで通信できているか確認します。

この際、必ず地建物取引士証をカメラに映してもらい確認する必要があります。

なお、重要事項説明書を電子化する場合には添付書類を含めてすべて電子化してもらい、事前に確認しておきましょう。

 

不動産賃貸借・売買契約

重要事項説明が終わった後に、不動産賃貸借・売買の電子契約を行います。

書面契約では契約内容を確認して同意すれば押印を行うことになりますが、電子契約では電子署名により契約締結をする流れになります。

なお、紙による契約書では本人であることの証明として印鑑証明書と押印が用いられていますが、電子契約の場合は本人確認として電子証明書が用いられるのが一般的です。

具体的な電子契約の流れは電子契約システムによって異なる場合があるため、不動産会社の指示に従いましょう。

 

 

| 不動産取引における電子契約の注意点 


ここでは、不動産取引における電子契約の注意点について解説します。

メリットだけでなく注意点も理解して、電子契約を利用しましょう。

当事者のIT環境確認が必須

電子契約を進めるためには、インターネットの接続環境の確認が必須です。

特にオンライン上でリアルタイムに契約をするためには、音声や映像がきちんと伝わっているのか確認する必要があるでしょう。

契約を進めていく中で音声や映像の乱れがあった場合は、一時中断して問題を解消してから再開します。

不動産取引は大きな金額が動くケースが多いため、内容をきちんと確認できないまま契約してしまうと後々トラブルに発展してしまう可能性が高まります

電子契約にあたり、インターネットの接続環境は必ず確認しておきましょう。

セキュリティ対策

契約書類を電子データとしてサーバー上に保管・管理する場合は、きちんとセキュリティ対策を行い情報漏えいやデータ改ざん・消失を防ぐ必要があります。

不動産会社から電子契約を提案された場合は、電子データの暗号化など適切なセキュリティ対策が行われているか確認しておくとよいでしょう。

 

| まとめ 


電子契約には双方がインターネットの接続環境を整備する必要があったり、十分なセキュリティ対策を講じる必要があったりするなどの注意点もあります。

不動産契約のオンライン化は、まだ始まったばかりです。

今後少しづつオンラインによる契約が増えていく事かと思いますが、まだまだ書面契約から完全移行する事は困難かと思います。

インターネットに詳しい方、足利市から遠方にお住まいの方であれば、印紙税を収める必要もなく、煩わしいやり取りが不要となる事からおススメしますが、インターネットに詳しくない方、ネット環境が不十分な方、当事者間での対面取引を希望されている方には不向きと言えます。

書面契約には書面契約の良さがあり、電子契約には電子契約の良さがありますので、自分に合った契約を選ぶ事が重要です。

尚、相手方や不動産会社から電子契約を提案された場合は、契約の流れやセキュリティ対策など不安に感じることは事前に確認しておきましょう。